建築企画
現在の社会状況
| 現在の社会状況と建築業界が置かれている状況 |
| 建築や都市・まちづくりをめぐっては、耐震計算偽装問題をはじめ、建築物における品質不良・瑕疵問題が多々発生しています。景観・まちづくりと建築企画の軋轢問題などが社会的な問題となっ ています。一方、建築設計・生産過程での業務の流れと関係する設計者・技術者等の業務 の分担と責任の明確化などが不明瞭である。また、建築生産プロセスの適正なあり方が問題となってきています。さらに、これからの我が国の建築や都市、国土のあり方については、地球 環境問題、少子高齢化問題、都市化の進展と過疎化問題などがあります。この現状をどのように解決していくか?正しい社会を作るための様々な問題、 法規制が過去と矛盾する制約条件の中でどの世に考えて行くなか?考えていく必要があります。 |
建築企画書
| 建築企画書とは? |
| 建築企画書(ブリーフ)とは、建築の目的、機能、性能、各種制約条件( 時代的・空間的. 背景、財務的・社会的・環境上の制約、ライフサイクルを通じての 建築物のあり方について建築主・設計者の社会的な説明責任が求められるようになってきている。非常に高度な要求に応える必要が発生しています。建築知識だけで、建築を建てることできた社会は終了しています。これからの建築は、人間が人間として生き・生活していける建物を建築がする知識が必要となってきました。また、後追いで制定せれた、矛盾だらけの法律に如何に対応していくか、真摯に、真剣に考えなければなりません。このような問題に対応するには、建築物の企画から設計・生産・運用・維持管理を通じた、その建築物の在り方を示す情報の一元化とその基礎となる基本情報が必要である。 |
| 何よりも大切なことは、建築主の責任で作成される文書であること。 |
建築主と責任
| 日本の建築主 |
| 日本の建築主は、未だに自分の土地に自分の好きな建物を何故建てていけないの。という考え方が消えないのが現実ではありませんか。また、如何に安く建築するか?年利はいくらか、利益率はいくらか?確かに、資金、お金は大切です。しかし、そればかりでないことを、様々な事件や事故。そして何よりも、忘れては、ならないことは、次から次へと起こる、自然災害で、絆や人としてのなすべきことを学んできたのではありませんか。これからの建築は調和とやすらぎの建築を建てましょう。 |
| 再構築しましょう。 |
| 責任の所在 |
| 建築において、問題が発生した場合の責任は、建築主等の発注者側、および設計者・生産者等の受注者側の 双方にあるということが大切である。 しかし、現実には両者ともそれぞれの役割と責任を十分に認識せず、両者の責任分担も不明確である。 大概の場合は、訴訟となり、虚偽ばかりの発言となり、弁護人の実力に左右されるのでは、ないかと思います。推測です。 如何に問題が発生するまでに、したとしても、解決方法が有るうちに、問題を発見することが大切です。 |
| 予防建築も含めて! |
提 言
| 建築主への提言 |
| 建築主は、設計を外部に委託するにあたって、発注者として委託内容の考え方および制約条件等を建築企画書(ブリーフ)に明確に表し、契約と共に設計者に伝達する。設計依託契約における建築企画書(ブリーフ)の作成とそれに基づく建築主としての意図の提示は、企画から設計、施工、運用、維持保全に至る。ライフサイクル全体にわたる長期的な視点からの建築物などのあり方を示す必須のプロセスであり、建築主・発注者の重要な責務と位置づけられる。 |
| 設計者への提言 |
| 設計者は、建築主の責任により作成された建築企画書(ブリーフ)を与条件として設計を受託し、この建築企画書(ブリーフ)に基づき、その内容を建築主とともに深化させながら設計を行うことを原則とする。初期に建築主から示される建築企画書(ブリーフ)は、一般に基本設計を行うための条件となるが、設計を進展させる上で十分な情報がいつも提供されているとは限らない。また、設計者は、設計構想を進めることによって建築主の求める建築について新しい提案をすることもある。 |
| 制度整備への提言 |
| 業務の明確化と独立化 |
| 建築行政機関はじめ各界は、建築企画書(ブリーフ)作成を建築生産プロセスの中に明確に位置づけるよう、制度的対応を行うべきである。この業務の区分とその責任の所在が不明確なまま、設計・施工の建築生産プロセスが進むため、その途上において、あるいは建築の完成後、種々の問題が生じ、その解決の過程で建築主、設計者、施工者の間の意見・認識の相違が明らかになる一方で、責任の所在が曖昧となっていたことが確認されることが少なくない。このようにブリーフ作成に係わる業務が設計業務と明確に区分して認識されてこなか |
| 建築企画と設計業務の明確な区分 |
| 建築企画書(ブリーフ)作成に係わる業務が設計業務と明確に区分して認識されてこなかったことは、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(旧建設省告示 1206 号)」(以下旧建設大臣告示 1206 号という)において「建設意図と与条件の把握」が設計の標準業務とされていることと表裏一体をなしている。 |
適正な対価
| 適正な対価 |
| 建築主は、建築企画書(ブリーフ)作成過程の透明性を確保し、作成に関する責任を明確にするため、建築企画書(ブリーフ)作成業務に設計業務とは独立した業務としての適正な対価が必要であることを認識すべきである。 |
| 適正な対価が必要である |
報酬基準
| 報酬基準 |
| 国土交通省告示業務報酬基準(告示98号)に関する課題と改正方針(案)について 令和3年12月17日 国土交通省 住宅局 |
| 設計、工事監理等に係る業務報酬基準に関する情報について、公開しております。 |
| 告示98号(平成31年1月21日時点) 技術的助言(平成31年1月21日国住指第3418号) |