会社概要 – 田内設計

  1. 沿 革
  2. ごあいさつ
  3. 社 是
  4. 企業理念
  5. アクセス
  6. トピックス
    1. 建築何でも相談スタート
    2. 京都市すまい支援システム
    3. 季節のごあいさつ
    4. いちいちの公開について
  7. 過去のニュース
    1. 新聞記事
    2. 雑誌記事(建築ジャーナル)
    3. イベント記事
  8. 顕彰・感謝状
  9. 事業内容
    1. 事業総合マネジメント
    2. マネジメント・メニュー
    3. 計画推進
    4. 情報管理
  10. 建築企画
    1. 現在の社会状況
    2. 建築企画書
    3. 建築主と責任
    4. 提 言
    5. 適正な対価
    6. 報酬基準
  11. 住環境調査
    1. 建築物の現状
    2. 居住環境
    3. 住環境
    4. 住環境調査項目
  12. 建物調査
    1. 建物状況調査
    2. 建物調査の時期
    3. 事前調査の必要性
    4. インスペクション
    5. 建物診断の流れ
  13. 建物再生
    1. リノベーション
    2. 住宅再生
    3. 自然環境対策
    4. 色々な住宅
    5. マンション再生
    6. 今、流行りの“DIY”
  14. 京町家
    1. 京町家の特徴
    2. 京町家の格子
    3. 京町家の座敷
    4. 庭と通り土間
  15. いまの京町家
  16. 京都市の取組み
    1. 木造住宅・京町家とは
    2. 耐震診断士派遣
    3. 町家カルテ
    4. 景観・まちづくり大学
    5. 安すまパートナー選定支援システム
  17. 登録文化財
    1. 登録文化財とは
    2. 文化財保護の体系
    3. 登録有形文化財
  18. 激変する建築
    1. 激変した社会に対応する設計
    2. 平成から令和へ・2025年問題
    3. 建築基準法改正
    4. 建築基準法の変更
    5. 4号特例廃止と既存不適格への対応
    6. 図書の保存義務
    7. 既存不適格と違反建築
    8. 省エネ基準適合が義務化
    9. 「適合性審査」の実施
    10. 省エネ住宅の基準
    11. 住宅の省エネ基準適合条件

沿 革

商号……株式会社 田内設計
沿革・設立……昭和55年5月
改組……昭和62年5月1日
所在地……京都市右京区太秦三尾町1-172
事務所登録……一級建築士事務所 株式会社 田内設計
  京都府知事登録(04A)第01491号
  開設者代表取締役 田内隆司
  管理建築士田内隆司
  期間令和9年10月27日まで
建設業の登録……株式会社 田内設計
   代表取締役 田内隆司
  建設業の許可京都府知事許可 (般-6)第32717号
  期間令和11年10月27日まで
    
電話FAX……TEL0754650707
  FAX0754650708
通信……E-mailinfo@tauchi-of.jp
  URLhttps://ko.tauchi-of.jp

ごあいさつ

  京都の伝統と町並みを守り続けて30余年未来に向けて 建築の変革と環境保護を考え緩やかに歩み続ける 建築技術集団です。 人にやさしい技術の追求人間らしさを取り戻す社会の 再構築を目指す“ものづくり”集団です。 みなさまの心に安心と安全そしてやすらぎをお届けします。
 このコロナ禍の中、生き残りをかけて京都の伝統建築を守り 未来に価値ある遺産を残すため、日々新しい分野に挑戦しています。 新たな出発のため、全てのWEBサイトの一新に取り組んでいます。 新しい家の建築や改装に夢をかけておられる方 建築士を目指し、建築に取り組んでいる人 建築施工に夢をかけておられる方 すべての人たちと共に歩むため日夜研鑽をしています。 WBEサイトの完成を楽しみにしていてください。 皆様の何かのお役に立つと確信しています。  

社 是

信  頼  信頼のおける仕事を
  
正  確  正確に
  
迅  速  より早く迅速に
  
自  信  自信をもって完成させる

企業理念

   ≪人にやさしい町づくり≫   ≪人にやさしい物づくり≫
  
ヒューマンリスクの軽減環境建築の構築
  
会話のある家造り新技術の開発
  
人間関係の再構築社会の再構築

アクセス

住所地図      事務所
   
〒616-8192    
京都市右京区太秦三尾町1-172
  
TEL075(465)0707
  
FAX075(465)0708
  
E-mailinfo@tauchi-of.jp

トピックス

株式会社田内設計の新しい取り組みやニュース及び季節のあいさつを発信します。

建築何でも相談スタート

  建築相談リーフレットを配布しました。
お問い合わせ方法について 以下の方法がありますので、お気軽にお問合せください。
当社ホームページからのお問い合わせ ホームページ記載例・リーフレット記載例を参考にして下さい。  
  電話(075)465-0707) FAX(075)465-0708)でのお問い合わせ
お問い合わせ用紙記載例を印刷の上、FAXにてご送信ください。  

京都市すまい支援システム

京安心すまいセンター
京都市耐震ネットワーク耐震診断(木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣)
  
建築相談 

季節のごあいさつ

      新年のごあいさつ   寒中見舞い       暑中見舞い        
   

いちいちの公開について

いちいち公開
 2007年に公開しました当事務所のWEBサイト“いちいち”様々なトラブルに遭遇しましたが、制作してきた人・新たに協力してくれた人・様々な人の出会いによりWEBサイト“いちいち”をリノベーションすることが出来ました。過去からの人々の善意と協力により現在まで存続し、今、公開することが出来ました。このサイトの制作に携わってくださいました人々に感謝します。まだ、未完成で完成していないサイトについても、順次公開させて戴きます。
いちいちの閲覧について
当社建築情報サイトいちいちの閲覧についてWEBサイトの暗号化(SSL1.2等)に対応してないモジュールを使用しています。一部のブラウザーでは表示できないという報告があり、ワードプレスにて同様のサイトを整備中です。
リンク先のいちいち、日本いにしえが
SSLページに一部不具合が発生し修復中です。
いちいち https://wp.ichi-ichi.info
日本いにしえ  wp.ichi-ichi.info

過去のニュース

当事務所が過去に取り上げられたし新聞・雑誌の記事及びテレビ出演記事を掲載します。

新聞記事

2007.11.242009.08.262011.08.132012.08.24
予防建築     京小紋型紙   東レと商品開発  建築情報データー化
記事記事記事記事

雑誌記事(建築ジャーナル)

2008.102009.112010.042010.04
欠陥住宅を予防建築  建物の履歴管理  BIMは住宅建築の
何を変えるのか   
建築情報の一元化
住宅を維持管理
記事記事記事記事

イベント記事

2009.09.252012.07.05-062013.10.25-26
KBS近畿放送テレビ    フランス EXPO JAPAN   岡崎ときあかり
台風により中止
  
太陽光パネル
記事記事記事記事

顕彰・感謝状

府内産木材活用優良施設コンクール
        賞 状              感 謝 状       
一般財団法人京都府木材組合連合会嵯峨野観光鉄道株式会社
会長 辻井 重代表取締役社長 森 泰蔵

事業内容

激しく変動する社会、何が起こるか予測不能の現在それでも我々は未来に向かって挑戦していかなくてはならない!目まぐるしく進化する技術・技能、科学の進歩は予測不能です。見えないところでどこまで科学は進歩しているのか?このような社会であっても未来を信じて、過去の遺産と歴史と伝統を守り自国の精神的アイデンティティを信じて、挑戦、前進そして飛躍素晴らしい価値ある新たな歴史と遺産を未来に残しましょう!

事業総合マネジメント

事業総合マネジメントに向けて
当社のもうひとつの業務領域「事業総合マネジメント」があります。 これは、事業計画に伴って交錯する様々な事象を総合的かつ有機的にとらえ、より効率的な開発を目指すための作業です。相続税などの税務対策計画をはじめ、遊休土地や空き家等の有効利用計画の策定や不動産投資計画、投資シュミレーションなど、事業計画に欠かすことができない重要な要素を、税理士、プランナー、金融機関や法律関係の専門家等と密に関連して、事業計画を策定して行きます。これらの作業は事業計画のリスクを最小限に抑えるとともに、安定した事業運営を行ってゆくうえで、極めて重要な役割を担うものです。また、このような事業計画の経緯や結果を記録として、データー保存してゆくことも重要なことです。超高速で進化する情報社会に適応した建築情報管理システムも欠かすことができない必要な事項になっています。このようなことに、当社は、「土木・建築設計」という枠にとらわれることなく、クライアントの理想的な事業運営を多角的な視野でサポートしております。

マネジメント・メニュー

マネジメント・メニュー                    
マネジメント問題土地・空き家の有効利用
相続・税務対策
専門家
事業シュミレーション
土地有効利用
税務対策
土地・空き家の有効利用
相続・税務対策
税理士
不動産購入
不動産鑑定士
事業投資シュミレーション
銀行・金融機関
 専門家
弁護士・公認会計士
司法書士
土地家屋調査士
建築士
宅地建物取引主任者
プランナー

計画推進

計画推進
当社の業務推進体制は、本来の企画や設計業務のみならず、問題点やその対策案についてのコンサルティングや様々な事象におけるシュミレーションまで、事業を創造してゆくために必要なすべての要因を統括して、推進管理していきます。クライアントの考えておられる事業計画を側面から全面的にサポートさせて戴きます。同時にリスクを最小限に抑えるという機能を備えた体制です。また、上記のあらゆる工程を、モバイルを活用して、リモートで行うことが出来ると同時に、情報をデーター化することが出来ます。

情報管理

全ての情報を電子データー化
あらゆる建築関連情報を、電子データー化致します。
あらゆる情報を電子データー化し、情報を保管し未来に起こる問題に対して対策が立てられるように対応します。何か事故や災害、社会問題が起これば法律が変更され、その対策を所有者に求める日本の法律。これらの変更にと対応できるように、不動産情報、建築情報等を保存しておく必要が有ります。社会は紙ベースではなく、電子情報として保存しておく時代が来ています。
情報管理
わかりやすく書類と図面を整理
セクリティー万全の外部サーバー及び自社サーバーによる二重情報管理・保存を行っています。データーの消失をなくすため最大の努力をしています。バックアップの自動保存・USBによる情報管理。図面や確認申請書、写真等を順序正しく整理し印刷する。あらゆる情報を、電子データー化し保管する。

技術とサービス

30余年の経験と体験に裏づけされた技術と技能を社会に貢献するため、日々、努力を重ね、精進しています。建築情報の電子化や誰でも使える無料キャドソフトがネット上にあります。パソコンがあれば誰でも情報化できます。

建 築

誰でもが建築家・大工さんです。日曜大工が工務店にどんどん変化する社会・激変する流通業界・建築情報はNET上にあふれています。何を信頼するか‼。あなた次第です当サイトにも情報はあふれています!!

建築企画

現在の社会状況

現在の社会状況と建築業界が置かれている状況
建築や都市・まちづくりをめぐっては、耐震計算偽装問題をはじめ、建築物における品質不良・瑕疵問題が多々発生しています。景観・まちづくりと建築企画の軋轢問題などが社会的な問題となっ ています。一方、建築設計・生産過程での業務の流れと関係する設計者・技術者等の業務 の分担と責任の明確化などが不明瞭である。また、建築生産プロセスの適正なあり方が問題となってきています。さらに、これからの我が国の建築や都市、国土のあり方については、地球 環境問題、少子高齢化問題、都市化の進展と過疎化問題などがあります。この現状をどのように解決していくか?正しい社会を作るための様々な問題、 法規制が過去と矛盾する制約条件の中でどの世に考えて行くなか?考えていく必要があります。

建築企画書

建築企画書とは?
建築企画書(ブリーフ)とは、建築の目的、機能、性能、各種制約条件( 時代的・空間的. 背景、財務的・社会的・環境上の制約、ライフサイクルを通じての 建築物のあり方について建築主・設計者の社会的な説明責任が求められるようになってきている。非常に高度な要求に応える必要が発生しています。建築知識だけで、建築を建てることできた社会は終了しています。これからの建築は、人間が人間として生き・生活していける建物を建築がする知識が必要となってきました。また、後追いで制定せれた、矛盾だらけの法律に如何に対応していくか、真摯に、真剣に考えなければなりません。このような問題に対応するには、建築物の企画から設計・生産・運用・維持管理を通じた、その建築物の在り方を示す情報の一元化とその基礎となる基本情報が必要である。
何よりも大切なことは、建築主の責任で作成される文書であること。

建築主と責任

日本の建築主
日本の建築主は、未だに自分の土地に自分の好きな建物を何故建てていけないの。という考え方が消えないのが現実ではありませんか。また、如何に安く建築するか?年利はいくらか、利益率はいくらか?確かに、資金、お金は大切です。しかし、そればかりでないことを、様々な事件や事故。そして何よりも、忘れては、ならないことは、次から次へと起こる、自然災害で、絆や人としてのなすべきことを学んできたのではありませんか。これからの建築は調和とやすらぎの建築を建てましょう。
再構築しましょう。
責任の所在
建築において、問題が発生した場合の責任は、建築主等の発注者側、および設計者・生産者等の受注者側の 双方にあるということが大切である。 しかし、現実には両者ともそれぞれの役割と責任を十分に認識せず、両者の責任分担も不明確である。 大概の場合は、訴訟となり、虚偽ばかりの発言となり、弁護人の実力に左右されるのでは、ないかと思います。推測です。 如何に問題が発生するまでに、したとしても、解決方法が有るうちに、問題を発見することが大切です。
予防建築も含めて!

提 言

建築主への提言
建築主は、設計を外部に委託するにあたって、発注者として委託内容の考え方および制約条件等を建築企画書(ブリーフ)に明確に表し、契約と共に設計者に伝達する。設計依託契約における建築企画書(ブリーフ)の作成とそれに基づく建築主としての意図の提示は、企画から設計、施工、運用、維持保全に至る。ライフサイクル全体にわたる長期的な視点からの建築物などのあり方を示す必須のプロセスであり、建築主・発注者の重要な責務と位置づけられる。
設計者への提言
設計者は、建築主の責任により作成された建築企画書(ブリーフ)を与条件として設計を受託し、この建築企画書(ブリーフ)に基づき、その内容を建築主とともに深化させながら設計を行うことを原則とする。初期に建築主から示される建築企画書(ブリーフ)は、一般に基本設計を行うための条件となるが、設計を進展させる上で十分な情報がいつも提供されているとは限らない。また、設計者は、設計構想を進めることによって建築主の求める建築について新しい提案をすることもある。
制度整備への提言
業務の明確化と独立化
建築行政機関はじめ各界は、建築企画書(ブリーフ)作成を建築生産プロセスの中に明確に位置づけるよう、制度的対応を行うべきである。この業務の区分とその責任の所在が不明確なまま、設計・施工の建築生産プロセスが進むため、その途上において、あるいは建築の完成後、種々の問題が生じ、その解決の過程で建築主、設計者、施工者の間の意見・認識の相違が明らかになる一方で、責任の所在が曖昧となっていたことが確認されることが少なくない。このようにブリーフ作成に係わる業務が設計業務と明確に区分して認識されてこなか
建築企画と設計業務の明確な区分
建築企画書(ブリーフ)作成に係わる業務が設計業務と明確に区分して認識されてこなかったことは、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(旧建設省告示 1206 号)」(以下旧建設大臣告示 1206 号という)において「建設意図と与条件の把握」が設計の標準業務とされていることと表裏一体をなしている。

適正な対価

適正な対価
建築主は、建築企画書(ブリーフ)作成過程の透明性を確保し、作成に関する責任を明確にするため、建築企画書(ブリーフ)作成業務に設計業務とは独立した業務としての適正な対価が必要であることを認識すべきである。
適正な対価が必要である

報酬基準

報酬基準
国土省告示業務報酬基準(告示98号)に関する課題と改正方針(案)について 令和3年12月17日 国土交通省 住宅局
設計、工事監理等に係る業務報酬基準に関する情報について、公開しております。
告示98号(平成31年1月21日時点) 技術的助言(平成31年1月21日国住指第3418号)

住環境調査

建築物の現状

耐震・劣化・欠陥住宅
近年、リフォーム、耐震・劣化・欠陥住宅などが、社会問題化しています。それらの問題に対し、法律はどの様な判断をし、又するかを考慮し、問題に対応し解結する必要があります。大切な自己財産である、マンション、住宅などの不動産は常に老朽化・劣化にさらされています。これらの問題にどのように対処するかを知る事、まず、調査することからスタートです。

居住環境

居住環境
「居住環境」は住居の温熱・空気・ 水環境などのことであり,「住環境」とは住居周辺の環境のことで,生活関連施設などの社会条件や自然条件 のことである。私たちを取り巻く環境・自然環境・社会環境・物理的環境などです。人間と人間の相互作用(人間の気持ち,心理,意識など)人間が手を加えた構築環境。物理的環境、人間と人間以外の全てのものとの相互作用((温)熱,光(+色),音,空気など)を住環境(居住環境)と言う。居住敷地や建築予定地の自然環境・社会環境・物理的環境の調査を言う。
自然環境とは、人工によらない、自然元来の構成物により形成される環境をいう。動物・植物などの生物界、その生育・生息基盤となる地形・地質、これらが織りなす生態系や景観、人と自然との触れ合いのための活動の場など。
社会環境とは、人間と人間の相互作用(人間の気持ち,心理,意識など)、人間が自然環境に手を加え、人為的な造成を加えてつくり出された環境(構築環境)。
物理的環境とは、人間と人間以外の全てのものとの相互作用((温)熱,光(+色),音,空気など)

住環境

住環境とは
住環境とは、家と家を取り巻く環境のことをいいますが、家の中と外どちらのことも言うなど広い意味で使われる言葉です。家の中の住み心地はもちろん、家の外の安全性や利便性なども住環境に含まれます。住環境は家の快適性に影響を及ぼすため、家づくりの際には住環境を重視して進めていきたいものです。また、人それぞれ要求する環境が違います。利便性や自然環境であったり、通勤通学経路など一人ひとりで重視される環境は様々です。一人暮らしの方と家族の方では、求める環境は大きく変わってきます。安全性ひとつをとっても物件周辺の安全性や物件のセキュリティ設備など様々考えられます。多くの状況のことをひっくるめて住環境といえます。

住環境調査項目

「住環境調査」調査項目
現在、価格・間取り、通勤時間が同じであれば、地縁が無くても検討する消費者が増えています。従来のライフインフォメーションだけでは伝えきれない住環境情報を過不足なく網羅することが必要となりました。また、災害や治安に対する漠然とした不安に対し、各自治体ヒアリング、情報公開請求、現地調査等で得られたデータから、第三者介在による信頼性を確保しつつ、より詳細な安心・安全情報をわかりやすく提供することが必要になりました。
地域の歴史とまちの変遷・自治体について・地価公示価格と平均家賃・各施設の立地状況・子育て支援・医療・保育園・幼稚園・学校教育・騒音(実測)状況・大気(実測)状況・電磁波状況・環境基準・地形・地盤・災害想定・災害(延焼)安全性・行政の災害対策・防災関連施設と避難所・避難経路(最短又は推奨)の安全性・周辺の治安状況・安全性(駅徒歩ルート、通学路)・交通事故発生状況等
「住環境調査」調査項目
地域の歴史とまちの変遷自治体の取り組み自治体のまちづくり自治体の統計データ
地価公示価格と平均家賃各施設の立地状況子育て支援・医療保育園・幼稚園概要
指定小・中学校概要10騒音(実測)状況と環境基準11大気(実測)状況と環境基準12電磁波状況
13対象地の地形・地盤14対象地の災害想定15対象地の災害(延焼)安全性16対象地の防災関連施設
17避難所へ避難経路の安全性18行政の災害対策19対象地周辺の治安状況20駅徒歩ルートの状況(安全性)
21通学路の状況(安全性)22対象地域の交通事故発生状況     
その他特殊条件による調査

建物調査

建物状況調査

建物状況調査
近年、リフォーム、耐震・劣化・欠陥住宅などが、社会問題化しています。それらの問題に対し、法律はどの様な判断をし、又するかを考慮し、問題に対応することが大切です。大切な自己財産である、マンション、住宅などの不動産は常に老朽化・劣化しています。これらの問題にどのように対処するかを判断することが必要です。そのためにも建物調査は必要不可欠です。
建物状況調査とは2018年に、安心できる中古住宅取引を実現するために、宅地建物取引業法に規定された既存住宅の調査です。建物の売買契約、賃貸借契約をする前に、建物の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等、建物のコンディションを、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が調査し、報告書にまとめます。
建物調査には、非破壊で目視を中心に行う、敷地・基礎・屋根・外壁・室内・床下・水廻り・仕上げなどの劣化状況や欠陥の有無をチェックする劣化調査・診断があります。調査の中には、構造を中心に行う、耐震調査・診断などもあります。目的と用途によって様々な専門的調査方法が有ります。建物の各部(屋根・外壁・水漏れなど)の劣化の調査によって調査方法が異なります。

建物調査の時期

建物調査の時期・どの様な時に建物調査を行うか?
中古住宅を買いたい。新築の建売住宅を購入する。
建物状況調査自体は任意ですが、建物状況調査の制度の仕組み上、売主側でもある宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者をあっせんしたり、契約前の重要事項説明時に建物状況調査の実施をしていただけるといいですが、実際のところ、買主側がしっかりとしたホームインスペクションを実施し、調査内容に納得した上で購入することが結果的には非常に望ましいと考えます。
トラブル回避のために、建物調査を

事前調査の必要性

事前調査の必要性
買う前に売る前に取引の前に
安心して購入・居住する参考となります。 メンテナンス(多少のリスク)の見通しが立てられます。 業者の自主検査以外にも判断材料が欲しい。住まいの本質的な性能を知り、改善点が判明します。 今の家の状態を明らかにして、次に住む人に提供したい。住まいの状態を明らかにし、トラブルを未然に防ぎます。 売買双方に、納得してもらって取引を進めたい。
トラブル回避のために、建物調査を行いましょう。

インスペクション

建物状況調査とホームインスペクション
建物状況調査(宅建業法上のインスペクション)は、建築士(既存住宅状況調査技術者)が行う。 その他のインスペクションは、資格に関係なく様々な技術者が行うインスペクションである。
 写真 写真

建物診断の流れ

建物診断の流れ
業者選び・問い合わせ内容・注意点をよく理解したの上で、専門業者に問い合わせる。
見積もりの申し込み業者の説明に得心したなら、見積もりの申し込みをする。
契約と調査日見積内容に得心したなら、契約をしましょう。 ・住まい所有者(不動産業者含む)との日程調整。 ・内覧の為、診断当日の立ち合い、カギの準備。 ・図面関連(設計図書写し、登記簿謄本など)の準備。
診断を実施半日、3~4時間程度(〜延床面積約200m2≒約60坪)
報告書の作成報告書の説明を受けることが必要です。

建物再生

リノベーション

リノベーションとは古風なものの再確認に他なりません。

先達の技術技能を生かし、新感覚の建物を創造することが、何よりも求められます。 当社は「レトロからニューレトロへ」をテーマとし、ものづくりをしています。

住宅再生

環境に配慮した住宅設計
「住宅と、そこに住まう人の健康をいかに考えるか?」を、最重要課題と位置付けています。ホルムアルデヒド・アスベスト・ヒートアイランドなどの問題に取り組みつつ、人と環境に配慮した住宅設計をしています。
シックハウス対策のための規制導入
改正建築基準法は平成15年7月1日にシックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、施行されました。建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。 対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。
「シックハウス症候群」
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、などの 「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルム アルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」 についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に 有害な影響が出るおそれがあります。
ホルムアルデヒドの除去・対策方法
ベークアウト法
シックハウス症候群の対策として、ベークアウト法というものが知られています。ベークアウト法はホルムアルデヒドの除去にも効果があると言われています。部屋を閉め切って暖房器具などで温度を30~35度に上げます。この時、加湿器などで湿度を60%以上にすることで、効果が上がると言われています。また、部屋全体の温度と湿度が均一になるよう、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させます。
換気をする。部屋の窓を開けて、一気に換気をします。目安としては1時間以上とすること。新築の家であるならば、床暖房をしばらくつけっぱなしにして接着剤等を蒸発させる。空気清浄機を使用する。マスクをする。活性炭を室内に置く。家具・建材の買い替えをする。
対策方法
対策Ⅰ内装仕上げの制限 内装仕上げに使用するホルムア ルデヒドを発散する建材の面積制 限をします。
対策Ⅱ換気設備設置の義務付け 原則として全ての建築物に機械 換気設備の設置を義務付けます。
対策Ⅲ天井裏などの制限 天井裏などから居室へのホルム アルデヒドの流入を防ぐための措置をします。
アスベスト
現在、アスベストは使用禁止となっています。既存建物の吹付アスベストによる健康被害が問題となっています。鉄骨建築の耐火被覆として、吹き付けられた石綿、アスベストが問題となっています。

自然環境対策

ヒートアイランド現象
ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象であり、近年都市に特有の環境問題として注目を集めています。特に、日本の大都市においては、熱中症発症者数の増加、寝苦しい熱帯夜の増加、夏季のエネルギー消費量の増大など、ヒートアイランド現象による影響が顕著になってきています。
打ち水
夏場の暑さを和らげる対策として、よく知られている「打ち水」。打ち水は、自宅の前の道や、庭に水をまくことで清涼効果を期待して行うもので、土ぼこりやほこりを抑える効果もあります。また、水をまくことで地熱を下げる効果がありますから、涼気を取るためにと、冷房設備などが整っていない時代には、積極的に打ち水を行っていたようです。
すだれ・緑のカーテンの設置
すだれなどの人工物の遮蔽物の設置・緑のカーテンの設置 日向側の表面温度が気温よりも 6~ 12℃ も高くなるのに対し,ゴーヤを用いた緑のカーテンでは 2~ 5℃ 程度の温度に抑えられている.  しかし、裏面ではその差異はもっ と明確になり,緑のカーテンの裏面温度は気温と ほぼ等しくなっている。しかしながら,葉っぱの 温度が気温よりも低くはなっていない。当然のことであるが,空気中に気温よりも高い物体を置い て空気が冷えることは物理的にありえない。
屋上緑化とは
屋上緑化とは、建築物において屋上に植物を植えることを意味します。屋上緑化が進んでいる背景には地球温暖化による都市部のヒートアイランド現象があります。緑化を進めていくことで、環境改善を目指しながら人々の生活空間を快適にし、多方面からの経済効果をもたらすといった期待が込められています。現在ではデパートの屋上や病院の屋上などに多く採用されており、一般家庭でも、屋上庭園として、設置されています。また、壁面緑化として、緑のカーテンが設置されたりしています。

色々な住宅

省エネルギー住宅
省エネルギー住宅とは、一定の室内環境を保ちながら、冷暖房に使用するエネルギー量を少なくできる住宅のこと。住宅の主な省エネ対策としては、「住宅の断熱性、日射遮蔽性、気密性を高める」、「エネルギー効率の良い冷暖房機器や給湯機器の設置」、「太陽光発電設備等の設置」の3つがある。こういった対策を講じることで、冷暖房に使用するエネルギー量を一定基準以上減らせるようにした住宅(認定低炭素住宅など)については、税制上の優遇などが受けられる。
LCCM住宅(ライフサイクスカーボンマイナスジュウタク)
LCCM住宅(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)とは、長寿命かつ一層のCO2削減を目標とした住宅のこと。住宅の建設時、居住(運用)時、廃棄時を通してCO2の排出量を抑え、さらに太陽光発電等の利用により再生可能エネルギーを創出する。これにより住宅の一生涯を通してのCO2の収支をマイナスにすることを目指す研究・開発が開始され、今後の住宅政策の目標の一つとされている。
狭小住宅
狭小住宅とは、一般に狭い敷地に建てられた床面積の小さな住宅のことを指す。単に土地が狭く、延床面積が小さいだけでなく、狭いスペースを工夫して、デザインと生活空間の両立を図ったものも多い。最近では、ハウスメーカーが都市部の狭小敷地に向けた商品を出すようになった。

マンション再生

マンションの再生とは
建物の再生手法を大別すると、現在の建物に対し必要な改良を加える「改修」、現在の建物を取り壊して新たな建物に建替える「建替え」の2つの手法があります。
マンション修繕
マンションの修繕とは、部材や設備の劣化部の修理や取り替えを行い、劣化したマンションの建物又は その部分の性能・機能を実用上支障がない状態まで回復させる行為をいいます。一般的には 建物の建設当初の水準まで回復させることが目標となります。 修繕には、劣化の発生や性能・機能の低下の都度に行う補修・小規模修繕と、一定の年数 の経過毎に計画的に行う計画修繕とがあります。
マンション、又は、その部分の性能や機能を回復 させることを目的として、劣化した部材の補修や 設備の修理・取り替えによる修繕を行います。例)給配水管の取替え、防水層の取替えなど
マンション改修
マンションの改修とは 大規模修繕等の計画修繕を適切に実施していくことで、建物の劣化防止は可能です。しか し、高経年のマンションでは、住まい方の変化や建物の性能・機能等の進歩に応じて生じて くる様々なニーズに対し、必ずしも、修繕だけでは満たすことができなくなります。そこで、 現在の居住水準や生活水準に見合うように、修繕に加えて、マンションの性能をグレードア ップしていくことが重要になります。一般的に、マンションを構成する材料や設備を新しい 種類のものに取り替えたり、新しい性能・機能等を付加してグレードアップさせたりする工 事のことを改良工事といいます。また修繕及び改良により建物全体の性能を改善する工事の ことを改修工事といいます。
マンション、又は、その部分の性能や機能を向上させることを目的として、マンションの既存の仕 様を高めたり、新しい設備機器に更新したり追加 する改良を加えます。例)エレベーターの設置、耐震化改修など
マンションの建替え
マンションの建替えとは、老朽化した現在の建物を取り壊して、新たな建物の建設を行います。個々の建物条件により様々な問題があります。住民による意思統一が大切です。専門家による判断が必要だと思います。

今、流行りの“DIY”

今、流行りの“DIY”
今流行りの“DIY”とは、「Do It Yourself」の略語で「自分自身でやる」との意味。転じて、専門家に任せず自分自身で身の回りのものを作ったり修繕したりアレンジしたりすること。建築において、TVやUSBの世界で、日々騒がれていますが、本当にこれでよいのでしょうか?年々、変更される建築基準法に振り回され、へとへとになっている建築業界。方や遊びながら、楽しみながら、自由に建物を変更できるかのように、改修している素人さんや芸能人。これが、日本の建築でしょうか?
賃貸のURが、“DIY”改修を認める。
これからの、賃貸マンションは、どの様に変わっていくのでしょうか? UR-DIYとはUR賃貸住宅の中で、DIYができる住宅シリーズです。DIY本格派までしっかり対応できる施工範囲と、DIYのための様々な特典や免除がついてきます。賃貸でも自分の家作りを楽しめる、それがUR-DIYです。
UR-DIYの基礎知識
退去時の原状回復不要・DIY住宅だけの特典あり一般的な賃貸住宅で必要となる「原状回復義務」が免除になります。ご契約時に3ヶ月間の使用契約(家賃無料)と、使用契約満了日の翌日を入居開始とする賃貸借契約を同時に締結いただきます。これにより入居までの3ヶ月間は家賃を気にすることなく、マイペースにプランニング&施工を行うことができます。ただし、共益費のみこの期間もご負担いただくことになります。

京町家

京町家とは
京町家とは、京都に建てられた職住一体型の住居(商家)のこと。町家は、江戸時代~昭和初期ころにかけて、都市部や宿場町等、商業などが盛んな地域で建築された。用途としては、居住しながら、商店、飲食、宿泊、手工業等が営まれた。間口が狭く、奥行が長いため、「うなぎの寝床」と呼ばれるレイアウトが特徴。近年、入居者の高齢化が進み空家も多く、維持・保存には多くの課題がある。一方で、外観はそのままの姿を残し、内部をリノベーションして、店舗やギャラリーとして活用されたりもしている。
由緒ある史跡が多いだけでなく、古くからの町家がそのまま残っている古都、京都。近年では、昔ながらの町家を利用した飲食店なども増えており、歴史を感じられます。町家ブームの中でも、京都の町家は特に「京町家」と呼ばれ人気になっています。京都市内に古い家屋が多いのは、太平洋戦争において爆撃地域から除外されていたためです。わずかではあるが、江戸時代の家屋も残っています。江戸時代半ばには、現代でいう京町家と似た構造になっていたと推測できます。しかし、京町家とは具体的にどんな家屋を指すのだろうか?その定義はどういうものなのか、確認してみます。

京町家の特徴

鰻の寝床
京町家の特徴としてよく挙げられるのが、間口は三間程度と狭くて奥行きが深く、いわゆる「鰻の寝床」と呼ばれる町家が多いことです。しかし、敷地が狭くても庭はあり、敷地の一番奥の往来から離れて、家族で過ごす家となり、くつろげる場所に造られているのが一般的です。商家なら、くぐり戸を抜けると商売を営む「店の間」があり、その奥に玄関庭が作られ。玄関から裏庭までつながる土間を「通り庭」と呼びます。その途中に坪庭(前栽)と呼ばれる小さな庭があります。客をもてなす座敷は建物のもっとも奥側にあり、簡素でも床の間が造られている。また、往来に面して格子が設置されていることも特徴のひとつで、その格子の形で商家の職種がわかりました。また、格子は、屋外からは家の中が見えづらいが、室内から外はよく見えるため、プライバシーを守ると同時に、来客への対応がスムーズにできました。外壁に「揚見世(ばったん床几)」と呼ばれる折りたたみ式の床几が設置されています。
虫籠(むしこ)窓
虫籠(むしこ)窓と呼ばれる塗籠式の、目の細い窓も京町家の特徴的意匠です。虫籠窓は低い二階や屋根裏につけられており、「虫籠」と表記します。酒屋や麹屋で使う「蒸しこ」に似ているからこの名がつけられたとする一説もあります。竹や木をゆるやかにカーブさせた「犬矢来(いぬやらい)」と呼ばれる垣根も目を引きます。犬矢来は、往来する馬のはねる泥や、犬や猫の放尿から板塀を守るものですが、装飾性が高く、見た目にも美しいです。これも京町家の特徴のひとつです。

京町家の格子

京町家の格子
往来に面している京町家の格子
この格子の形状は、時代によって変化してきました。どのように発生し、発展したかは屏風絵などから推測するしかありません。もっとも古いと思われるのは縦横均等に格子子(こうしこ)を組んだ単純な格子です。
一)京格子
江戸時代になると、竪子を見附八分(2.8センチ)前後に規則正しく並べた、繊細な「千本格子」が作られるようになり、「京格子」と呼ばれた。外壁面と一直線に作られるものを「平格子」と呼び、張り出したものを「出格子」と呼びます。木地のままで荒格子組みの米屋格子、彩色された荒格子組みの酒屋格子、二つ割りにした丸太を用いた木格子といった素材や構造による分類がすることができます。花街に用いる吉原格子や塀などに用いる高格子などの用途による分類もできます格子が京町家に欠かせないものだったのです。商家でよく見かけるのは糸屋格子は、太い親竪子の間に、細い子竪子1本~3本入り、一本子持ち、二本子持ち、三本子持ちなどと呼ばれました。
二)紅殻格子
京町家の格子は紅殻(べんがら)が塗られており、「紅殻格子」と呼ばれます。紅殻は酸化鉄を原料とする紅い顔料で、防腐剤や防虫剤の役目も果たしています。格子と並ぶようにして、庇の下の外壁に設置された揚げ見世は、商いの場にもなったほか、祭りの時には桟敷ともなった。京町家における庇部分は外でもあり内でもあり、通りと家の結界でもあったのです。

京町家の座敷

一)京町家の座敷とは、庭を眺められる部屋が座敷です。
一番奥にあってもっとも格式が高く、客室にもなります。意匠を凝らした床柱があり、鴨居の上部には「落とし掛け」が渡されています。「床柱」に花を活け、「本床」と呼ばれる壁には掛け軸などを掛けて、客をもてなします。冬の間、襖や障子が設置されていた開口部は、夏になれば簾や簾戸に取り替えられます。
二)施主の工夫と京町家の定
このように、施主がさまざまな工夫を行いました。京町家は一概に定義はできません。しかし、畳は3.15尺(約96センチ)×6.30尺(約192センチ)の京間寸法が一般的であり、鴨居までの内法寸法も5.7尺(約173センチ)と決められています。そのおかげで、建具や欄間飾りなどの譲り渡しが可能であり、古い調度品が残されてきたのだろうと思います。

庭と通り土間

一)庭のしつらえ
京町家の魅力のひとつは、四季折々に表情を変える庭だろう。メインとなる奥の庭には植え込みや石が配置され、常緑樹のほかにもみじや椿、馬酔木などの季節を感じさせる木が植えられています。座敷から降りたところに沓脱石(くつぬぎいし)と呼ばれる大きめの石が置かれ、さまざまな形の飛び石が庭の中に延びている。つくばいは手を洗うだけではなく、浮き世の塵を払う意味があり、茶室の前に設けられることが多いのです。
二)通りと坪庭
通り庭はなるべく太陽のあたる方角に設けられています。東西向きの町家なら南側寄り、南北向きの町家なら東側寄りに設けられた土間空間のことです。表の通りから敷地の奥まで、一直線で通じています。通り庭に作られる坪庭は日当たりがよくないことが多いので、棕櫚竹や千両など、日陰でもよく育つ植物が植えられていることが多いです。
三)はしりと天窓
建物内部に客人を招き入れる通路で、おくどさん(かまど)や井戸、流し、水屋、置き戸棚などを設置した「はしり」もここにある。はしりは炊事が行われる場所で、夏には入り口の引き戸を開放し、風が通り抜ける道にした。はしりは土壁に囲まれた吹き抜けになっており、屋根には天窓があります。天窓から縄が釣り下がっていて、居住空間から板戸の開け閉めが可能です。天窓は炊事の煙を出すためのものでもあるが、火が出た場合でも火勢が上に抜け、延焼しにくくする利点があります。町家が密集する京都において、防火は大変重要な問題でした。

いまの京町家

いまの京町家
「京町家」という呼称が生まれたのは、そう古い時代ではありません。高度経済成長期に建て替えが盛んにおこなわれました。 建築基準法が改定され昭和25年以前に建造された古い木造住宅を「京町家」と呼ぶようになりました。近年、京町家は古い時代を偲ばせ、観光資源としても注目されています。京都には、京町家を利用したカフェやゲストハウスもたくさんできました。訪れた際に京町家の造りの特徴も見てみて下さい。また、本当の京町家がどうか?確認して下さい。

京都市の取組み

京町家の京都市の取り組み 建物耐震調査や設計及び改修工事に補助金が貰えます。詳しくは、京都市ホームページへ
当社、伝統建築、京町家のサイトへ

木造住宅・京町家とは

木造住宅とは京町家とは
木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅
昭和56年5月31日以前に着工された住宅昭和25年11月22日以前に着工された住宅
地上3階建て以下、延べ面積が500平方メートル以下の在来工法又は枠組壁工法による住宅地上2階建て以下、延べ面積が500平方メートル以下の伝統構法による住宅

耐震診断士派遣

木造住宅及び京町家の事業の概要
⑴ 木造住宅の耐震診断士派遣
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断士を無料で派遣し、地震に対する安全性を評価する            ため、耐震診断を実施します。診断後は、診断結果とともにお渡しする補強計画案、工事費の概算見積りに基づき、耐震 改修に向けたアドバイスや情報提供を行います。
⑵ 京町家の耐震診断士派遣
昭和25年11月22日以前に着工された京町家を対象に、耐震診断士を無料で派遣し、地震に対する安全性を評価するため、耐震診断を実施します。診断後は、診断結果に基づき、耐震改修に向けたアドバイスや情報提供を行います。
⑶ 京町家の基本計画作成
京町家の耐震診断士派遣を利用した京町家について、将来的な耐震改修の参考となる基本計画(間取りや内装等の計画は含まれません。)を、耐震診断士が作成します(自己負担2万円)。
[1] 派遣対象者の要件
以下のいずれかに該当すること。
・建築物の所有者(所有予定者を含む。) ・建築物の居住者(居住者予定者を含む。) ※ 基本計画作成は、京町家の耐震診断士派遣を利用した京町家に限る。
関係者の同意について
申請者が居住者の場合等は、関係者全員に、派遣同意書の内容について、了承を得る必要があります。
【同意が必要な関係者】
申請者が居住者の場合・・・・・所有者の同意 対象建築物が長屋の場合・・・他の住戸の所有者及び居住者の同意 対象建築物が借家の場合・・・借家人の同意
補助対象建築物の要件
京都市内にある木造住宅又は京町家であること ※ 居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む

町家カルテ

京町家カルテとは
京町家は京都のまちなみ景観を特色付ける木造の伝統的都市住宅です。そこには、京都の暮らしの文化、建築そのものが持つ空間の文化、そして職住共存を基本として発展してきたまちづくりの文化が受け継がれ、現在も息づいています。長い奥行きの敷地を生かした職住共存に適した間取り、奥庭や坪庭など自然と季節感を暮らしに取り込む工夫、出格子や虫籠窓などの独特のデザインなど、京都の先人の知恵と粋の結晶の京町家の価値を深めていく必要があります。 京町家が、適正に次世代に継承されるために、京町家の価値を京町家カルテとしてまとめるため、所有者やその関係者の認識を深め、適切に維持・管理されていくことを目指しています。
京町家カルテの対象となる京町家の要件
次の各号すべての要件に適合する建物であること。
昭和25年以前に伝統軸組構法を用いて建築されている建物
道に面し、かつ連担し建築されている建物(塀等の連担も含む。)
平入・切妻を基本とする大屋根で覆われている建物
京町家の持つ基本的な空間構成を有しており、ニワが残されている建物
柱、梁等の主要構造部材が撤去されている等、著しい改変がなされていない建物
原則として、出入口が面する路地等の有効幅員が概ね1.2m以上ある建物
詳しくは窓口までお問合せ下さい。
京町家カルテ概要
京町家の評価について次の4種類の情報作成を行います。
基礎情報文化情報建物情報間取図
京町家の外観における特徴や、意匠要素等の基礎的な情報をまとめた資料です。由緒沿革(地域の歴史、主屋の由緒)、主屋の特徴(外観、内部の特徴)、その他考察等をまとめた資料です。建物の劣化状況(柱の傾きや雨漏り等)を中心とした、建物状態についての調査をまとめた資料です。京町家の間取り図を作成します。  

景観・まちづくり大学

景観・まちづくり大学
「景観・まちづくり大学」とは?景観・まちづくり大学」は、京都のまちづくりに関心のある人々が集い、語らい、交流する場です。元気なまちへの一歩、あなたから始めませんか。だれでも受講可能!京都のまちづくりに関心のある方であれば、京都市民に限らず、どなたでも受講していただくことができます。

安すまパートナー選定支援システム

京安心すまいセンター
京都市耐震ネットワーク耐震診断(木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣)
  
建築相談 

登録文化財

登録文化財とは

登録文化財とは
建築物の再生利用には、登録文化財には、建物調査を、かかすことができません。 調査と法律、如何に残すか?真の建物の歴史の保存を考えています。
 
登録有形文化財と重要文化財や国宝の違いは何? 文化庁「登録有形文化財建造物のご案内」 「登録有形文化財建造物は、50年を経過した歴史的建造物のうち、 ○国土の歴史的景観に寄与しているもの ○造形の規範となっているもの ○再現することが容易でないもの といった基準を満たす建造物が対象となります。 一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制というゆるやかな規制を通じて保存が図られ、活用が促されています。
国宝とは、重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの。 「国宝」とは、重要文化財の一種で、重要文化財の中でも価値が高いものをいいます。 重要文化財とは、有形文化財のうち、重要なもの。

文化財保護の体系

文化財は、大きく8種類に分類されています。
有形文化財無形文化財民俗文化財記念物
文化的景観伝統的建造物群文化財の保存技術埋蔵文化財
「有形文化財」は以下のように分類されます。
国から「指定」自己申告して[登録]
国宝登録有形文化財 
重要文化財(建造物と美術工芸品がある)

登録有形文化財

登録有形文化財とは
登録有形文化財は、活用を重んずる文化財として位置付けられているのです。また、指定有形文化財には、市町村によって指定された有形文化財もあるのですが、文化財の価値としては、市町村指定有形文化財の方が、国の登録有形文化財よりも高いとされています。「指定」と「登録」では基準が異なり、文化財としての価値にも大きな差があるのです。 国の指定有形文化財を「重要文化財」と呼び、その中でも特に文化的価値が高いものを「国宝」と呼んでいます。
登録有形文化財建造物
文化財に対するよくある誤解の1つが、文化財になると改修などが勝手にできなくなる、というものです。あながち間違いだとも言い切れませんが、これはどちらかというと指定有形文化財についての話です。 登録有形文化財は、活用を重んずる文化財です。そして、登録にあたっては、建物の外観が重視されるため、内装に限定した改修などの場合には、届出の必要はありません。登録有形文化財の建築物の内部を改修し、オフィスやギャラリーなどとして活用することができるというわけです。
外観が大きく変わる場合や移築の場合などは、原則として、現状変更の届出が必要となります。
登録有形文化財(建造物)に登録のメリット
登録有形文化財(建造物)に登録されるメリットは?
優遇措置国からの指導等         
保存、活用に必要な修理等の設計監理費の2分の1を国が補助  管理、修理に関する技術的指導
相続財産評価額(土地を含む)を10分の3控除(国税庁通達)届出のあった現状変更に対する指導、助言又は勧告
家屋の固定資産税を2分の1に減税(地方税法)公開及び公開に係る管理に対する指導又は助言
敷地の地価税を2分の1に減税(地価税法施行令第17条第3項) 
 
登録証、登録プレートの交付(受理)が行われるため、誰が見ても、歴史上、芸術上、学術上、価値の高いものであることがわかる。
以上のように経済的、専門的なサポートがあります。 さらには、登録されることで、多くの人が訪れる場所となり、商業上の価値も高まっていくでしょう。

激変する建築

激変した社会に対応する設計

激変した社会に対応する設計
自然災害・事件・事故により大きく変化した日本の建築、「住宅と、そこに住まう人の健康や自然を、環境を、如何に考えるか?」 「住宅と、そこに住まう人の健康を考えた時、過去には、ホルムアルデヒド・アスベスト・ヒートアイランドなど様々な問題が押し寄せてきました。 それらの問題に如何に取り組むか、人と環境に配慮した住宅設計を行っていくか。また、考えられなし自然災害に見舞われ多くの犠牲者や大切なものが失われました。予期せぬ出来事に如何に対応していくか?真摯に取り組む時代が来ました。機械化はどんどん進み、進化していくが、世界情勢により住環境に大きな影響を与えるし、自然環境は温暖化や異常気候により安定しない状況が継続しています。人口激減・子供の減少・少子化社会による住宅を余剰これらの複雑な問題に向かう時、何が正しいことなのか理解できなくなってきています大変難しい時代に突入したと思いますが、昭和・平成時代の変化、社会の変化、人の変化、考え方の変化、法律や規制も大きく変わりました。建築の変化は社会状況よって大きく変化しますし、しました。時代の変化と建築の変化を長年経験・体験してきた知識を生かした設計に取り組んでいます。
建築知識・法解釈・法規制・制度の理解が必要な時代

平成から令和へ・2025年問題

平成から令和へ
絆や人のやさしさに気付き、ボランティア精神が築かれた日本国民。 地球温暖化・環境破壊・コロナ禍・SDGs・第三次世界大戦?何が起こるかわからない世界。 インフレか?デフレか?判らない世界。 自己の調査・分析・判断、自己責任で決断しましょう。‼ 大変複雑な建物建設の時代のなってきました。 信頼のできる、於ける各分野の専門家と協同して、建築しましょう。
令和6年・2025年問題
2022年6月に改正された
「建築基準法」と「改正建築物省エネ法」が2025年4月から施行されることになり、建築確認手続きや耐震・断熱工事が大きく変わります。木造住宅の確認申請における、建築基準法第6条第4号の廃止。

建築基準法改正

「4号特例」という制度の廃止

いわゆる「4号特例」という制度です。 2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。

延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することが可能です。いわゆる「4号特例」という制度です。2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。さらに、300㎡超の建築物は許容応力度計算が義務化されます。

建築基準法の変更

(建築基準法) 簡易的な構造計算(許容効力度計算)で建築可能な高さ範囲
【現行】 高さ13m以下かつ軒高9m以下
【改正後】 階層3以下かつ高さ16m以下

ただし、大空間のある木造建築物が増えているため、高度な構造計算が必要な延べ床面積の引き下げが行われました。

(建築基準法) 木造建築物で構造計算が必要となる延べ床面積
【現行】 延べ床面積500㎡超
(2階建ての場合)
【改正後】 延べ床面積300㎡超

大規模建築物における木造構造部の仕様

床面積が、3,000㎡を超える建築物を木造構造にする場合、柱や梁などの構造木材を“現し(あらわし)”にできるように変更されました。(大断面の木材部材の採用、防火区画の強化、延焼を抑制できる構造計画)
【現行】 露出している壁や柱などを耐火構造にするか、3,000㎡ごとに耐火構造体で区画分けすること
【改正後】 火災時に周囲に大規模な危害が及ばぬ処置をすれば、木材の“あらわし”による設計が可能

大規模建築物における別棟低層部木造化

【現行】     低層部(階層3以下)についても高層部(階層4以上)と一体的に防火規定を適用し、建築物全体として耐火性能が要求される

【改正後】   高い耐火性能のある壁などで離隔距離を取り渡り廊下で別棟として区画分けすれば、低層部分の木造以下が可能となる

「高さ制限・建蔽率・容積率の特例許可制度」の追加

建築基準法上の規定が省エネ改修の弊害にならないように、「高さ制限・建蔽率・容積率の特例許可制度」が追加されました。既存住宅における高さ制限・建蔽率・容積率の特例

【現行】   

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域やその他高度地区において、原則として都市計画法で定められた高さ制限を超えてはいけない

都市計画区域内において、原則として定められた建蔽率・容積率を超えてはいけない

【改正後】  

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域やその他高度地区において、屋外に面する部分の改修工事によって高さ制限を超える場合、構造上やむを得ない建築物に対して特例許可制度を追加(改修例:屋根の断熱改修、省エネ設備の屋上設置)

都市計画区域内において、屋外に面する部分の改修工事により、建蔽率・容積率の上限を超える場合、構造上やむを得ない建築物に対して特例許可制度を追加(改修例:外壁の断熱改修や通気層増設、日射遮蔽を目的とした大きな庇設置)

4号特例廃止と既存不適格への対応

既存不適格

既存不適格とは、建築時点の法令では合法でも、建築後の法令等の改正によって不適格な箇所がある建築物のことを言います。4号特例の縮小によって、今、建築中の建物でも、2025年以降、構造上の問題で既存不適格建築物になるものがあります。

例えば、延床面積が500㎡以下で300㎡超の建物は、2025年以降、構造計算が義務化されます。

4号特例で建てられた案件で、2025年以降、許容応力度計算が成立していない場合は、既存不適格建築物になってしまいます。

建築時には合法なので、既存不適格自体は問題ではありません。それについて指摘されることはありません。建築基準法が改正されることが分かっていながら、建物を建てることに、企業として、また、建築家としての姿勢を問われるとは思いません。どのように考えればよいのでしょうか?

図書の保存義務

増築申請と構造計算(許容応力度計算)

350㎡の非住宅を4号(許容応力度計算をせず)で建築したとします。現行法では、4号特例の範囲内なので、図書を省略して申請することができます。ただ、仮に2025年以降にその建物を増改築することになったとします。

ただ、仮に2025年以降にその建物を増改築することになったとします。

当然、増築申請をすることになります。その時、改めて既存の部分が基準法に適用しているかを見る必要性が生じます。この時(2025年以降)、壁量計算ではなく許容応力度計算によって審査されることになります。

建設時は4号特例の範囲内でしたので、構造図の提出は求められません。ただ、「構造図を提出しないで良い」は、「構造図を作らなくて良い」ということではありません。

4号特例で図書の提出は省略できますが、法律に従って設計図書を作るというのは大前提です。これが、いわゆる仕様規定です。2025年以降に増築申請をした場合、既存の部分が適用しているかを審査するために、保存している図書の提出を求められる可能性が高いです。4号特例の範囲内の建物であっても、図書の保存を徹底しておく必要があります。

既存不適格と違反建築

建築時の図書を保存していることは大前提ですが、違反建築をしていないことは、それ以上に重要です。もし、4号特例を拡大解釈し構造上の確認を怠って設計した結果、基準法をクリアしていない建物を建築していたら、それは既存不適格ではなく違反建築です。違反建築と既存不適格では意味が全く変わってきます。本当にこれでよいのでしょうか?⁉

省エネ基準適合が義務化

省エネ基準適合が義務化

建築基準法改正により、 2025年の4月から新築の住宅や商業建築は、 省エネ基準への適合が義務化されました。 これまでは、300㎡未満の小さな住宅は、 建築士による省エネ基準に関する説明義務、 それ以上の規模の建築に省エネ基準への適合を届け出る義務がありました。

省エネルギー基準を厳格化

2025年には、日本政府が住宅における省エネルギー基準を厳格化し、全住宅が一定のエネルギー効率を満たさなければならない法令が導入されます。 これは、国のエネルギー政策の一環であり、住宅産業において省エネ技術の導入を促進するものです。

省エネ基準適合が義務化

建築基準法改正により、 2025年の4月から新築の住宅や商業建築は、 省エネ基準への適合が義務化されます。 これまでは、300㎡未満の小さな住宅は、 建築士による省エネ基準に関する説明義務、 それ以上の規模の建築に省エネ基準への適合を届け出る義務がありました。省エネ基準適合義務化がスタートします。

「適合性審査」の実施

「適合性審査」の実施
制度改正により、建築業者や設計事務所には省エネ技術への対応力が求められます。また、建築確認時に省エネ基準の適合性審査が導入され、省エネ性能確保計画の提出が求められます。これにより、建築確認手続きでは省エネ関連書類の提出が必須となります。

省エネ適合仕様基準を使用する場合は適合性判定が省略される見通しです。建築確認は基準法への適合を確認する過程で、省エネ基準に合致していない場合、工事や使用開始が遅れる可能性があります。

省エネ住宅の基準

省エネ住宅の基準は、住宅が一定のエネルギー効率や環境基準を満たすかどうかを評価する方法として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき定められています。

現在では、一次エネルギー消費量と外皮性能の2つの基準が採用されています。

一次エネルギー消費量
一次エネルギー消費量は、住宅が利用するエネルギーの総消費量を示す指標です。主に暖冷房、換気、照明、給湯、その他設備の5つのエネルギーを評価し、省エネ性能は標準仕様に対する削減率で評価されます。一次エネルギーは原燃料に含まれるエネルギーを指し、省エネ法ではこれを各設備のエネルギー消費に換算して評価します。主に暖冷房、換気、照明、給湯、その他設備の5つのエネルギーを評価し、省エネ性能は標準仕様に対する削減率で評価されます。一次エネルギーは原燃料に含まれるエネルギーを指し、省エネ法ではこれを各設備のエネルギー消費に換算して評価します。

外皮性能について
外皮性能の、UA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(平均日射熱取得率)で、建物の外皮性能を示す重要な数値です。UA値は断熱性能を、ηAC値は日射遮蔽性能を表し、これらが低いほど高い省エネ性能が期待されます。具体的には、UA値が小さければ断熱性能が高まり、ηAC値が小さければ日射の影響を受けにくくなります。UA値は断熱性能を、ηAC値は日射遮蔽性能を表し、これらが低いほど高い省エネ性能が期待されます。具体的には、UA値が小さければ断熱性能が高まり、ηAC値が小さければ日射の影響を受けにくくなります。

住宅の省エネ基準適合条件

住宅の省エネ基準適合条件
住宅の省エネ基準には以下の2つの主要な条件があります。
一つは「一次エネルギー消費量が基準値以下」であり、これは標準仕様と住宅規模に基づいた基準一次エネルギー消費量よりも低い必要があります。

もう一つは「UA値/ηAC値が地域ごとに定められた基準値以下」であり、地域ごとに異なる気候条件やエネルギー事情を考慮した基準が適用されます。
地域ごとの基準値
省エネ基準は地域ごとに異なり、気候条件や地域のエネルギー事情に合わせて対象数値が設定されます。

これに基づいて各住宅の省エネ性能が算定され、地域に最適な省エネ性能が求められます。このため、日本全体で基準が統一されておらず、温暖地や寒冷地などに応じて基準が変動します。

地域区分
日本の国土は南北に細長く、地域によって気候条件が大きく変わります。そのため、全国を8つの地域にわけて、地域ごとにUA値とηAC値の等級の基準値を定めています。

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