法規知識

1.法の概要
法の体系
基準法の構成
法令の形式
確認・許可・認可・認定・認証
用語解釈
 
(1)法の体系
1)
憲法   
法律国会が制定(憲法第59条) 天皇陛下が公布法律は、国民の代表者で組織する 国会で制定する。建築基準法
政令内閣が制定(憲法第73条) 内閣総理大臣が公布政令は、憲法及び法律の規定を実施するために制定できる。また、法 律から委任された事項を法律の範囲 内で定めることができる。建築基準法施行令
省令内閣府令・省令 行政事務を分担管理する各省大臣が法律・政令の委任に基 づき定める(内閣府設置法第7条・国家行政組織法第12条)。 各省大臣が公布法律・制令を施行するため、又は 法律・制令の委任に基づいて定める。建築基準法施行令規則
条例地方公共団体の議会議会の議決を経て地方公共団体 が制定。国土交通省・建設省告示
規則地方公共団体の長が制定地方公共団体の長が、その権限に 属する事務に関し、法令に反しない 限りにおいて定めることができる (議会の議決は要しない。)。 
(2)基準法の構成
建築基準法制度規制第1章 総則  
第3章の2 型式適合認定等  
第4章 建築協定  
第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等  
第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録  
第5章 建築審査会  
第6章 雑則  
第7章 罰則  
実体規制第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備単体規制全国どこででも適用される。
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途集団規制建物を集団的に規制。都市計画区及び準域都市計画区域に限り適用

【制度規定とは?】
建築基準法に使われる言葉の意味、建築に関する手続き、違反建築物などに対する罰則などの間接的な規定のこと。

【実体規定とは?】
建築物の敷地、構造、設備などの建築物に直接関係のある内容を定めた規定のこと。

1)単体規定

単体規定」とは、個々の建築物の構造・耐力、居室の通風や採光、換気、建築設備など安全性や居住性を確保するための技術的基準規定である。 

2)集団規定

集団規定とは、道路、建築物の高さ、建蔽率、容積率、建築物の用途などに関する規定のこと。 都市計画区域、準都市計画区域などの特定の区域内の建築物に適用される法令のこと。

(3)法令の形式
(1)条・項・号
第1項 数字は省略されている。
第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
第1号 
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
第2項 
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
用語の定義
1)
第2条一号 建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの。屋根及び柱若しくは壁を有するもの。 これに附属する門若しくは塀。観覧のための工作物。駅舎は建築物である。
地下の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設 建築設備
建築物でないもの
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設。駅舎は建築物である。 跨線橋。プラットホームの上家。貯蔵槽その他これらに類する施設。ガスタンク、サイロ。
二号 特殊建築物 施行令第115条の3類似用途
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
(第6条、第21条、第27条、第28条、第35条―第35条の3、第90条の3関係)
 別表第一(い)用途施行令第115条の3類似用途
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの児童福祉施設等、幼保連携型認定こども園
(三)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートルを超えるもの。)
(五)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの 
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの映画スタジオ又はテレビスタジオ
特殊建築物でないもの
1戸建住宅、事務所、オフィスビル、神社、寺院。結婚式場は、特殊建築物で集会場に当たる。 市役所、警察署、税務署などの官庁署は特殊建築物でない。
三号 建築設備
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房。消火、排煙若しくは汚物処理の設備、浄化槽、貯水槽、スプリンクラー、敷地内排水施設。煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

建築設備防火設備

防火は防火設備で建築設備ではない。

 居室
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五号 主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
主要構造部でないもの
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
十二号 設計図書
建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面及び仕様書をいう。
現寸図その他これに類するものを除く。
十三号 建築 
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十六号 建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者。請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七号 設計者
その者の責任において、設計図書を作成した者。建築士法の規定により建築物が構造関係規定又は設備関係規定に適合することを確認した構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士を含む。
建築士法の規定による構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の設計が必要な建築物
構造設計一級建築士(大規模の建築物の主要構造部等) 法第21条一号 地階を除く階数が四以上である建築物。二号 高さが十六メートルを超える建築物。
設備設計一級建築士階数が三以上、延べ面積が三千平方メートルを超える建築物。
十八号 工事施工者
建築物、その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人。 又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
三十五号 特定行政庁
建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長。建築主事を置かない市町村は、都道府県知事とする。

施行令 用語の定義等

(用語の定義)

第一条 一号 敷地
一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二号 地階
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三号 構造耐力上主要な部分
建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの。
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材)。床版、屋根版、横架材(はり、けた)。
四号 耐水材料
れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
2)
五号 主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい
建築物の部分を除く
構造上重要でない、間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段類これらにするもの

六号 延焼のおそれのある部分 

隣地境界線、道路中心線

同一敷地内の二以上の建築物、相互の外壁間の中心線(延べ面積の合計が五百平方メートル以内は、一の建築物。)

一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。

ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面

耐火構造の壁に面する部分

 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

七号 耐火構造 

 加熱中加熱終了後
耐火構造非損傷性・遮熱性・遮炎性が確保されている非損傷性・遮熱性・遮炎性が確保されている。
耐火構造は「一定時間の火熱が加えられた場合であっても、損傷などが生じない構造」
準耐火構造非損傷性・遮熱性・遮炎性が確保されている
準耐火構造は「一定時間 の火熱が加えられている間、損傷などが生じない構」 (火熱が加えられなくなった後は、損傷などが生じることを許容)
木材について
木材については、火熱を加えなくなった後であっても、燃焼が継続するおそれがあることから、いわゆる「あらわし」の状態で耐火構造を実現することが困難。
石膏ボードなどの防火被覆で木材を覆う工法など、「あらわし」によらない方法であれば、木材であっても、耐火構造とすることは可能。

防火設備

防火設備時間要件
耐火・準耐火建築物の外壁開口部 令109条の220分遮炎性能の技術的基準 通常の火災による加熱が加えられた場合、加熱面以外の面(両側の面)に火炎を出さないもの。
特定防火設備 令112条1項1時間
防火・準防火地域内の木造建築物の外壁開口部の防火設備 法64条・令136条の2の320分準遮炎性能技術的基準 建築物の通常の火災による加熱が加えられた場合、加熱面以外の面(屋内の面)に火災をださないもの。
準防炎性能法64条
建築物の周囲において発生する通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
耐火建築物(法第2条第九号の二)
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)耐火構造とすること。(法第2条第九号の二 イ)
通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要な構造とすること。
耐火性能を有する構造 ・ 告示で定められた例示仕様 ・ 試験等により性能を確認した上で、国土 交通大臣の認定を受けたもの 準耐火建築物(法第2条第九号の三)
耐火構造
耐火性能を有する構造 ・ 告示で定められた例示仕様 ・ 試験等により性能を確認した上で、国土 交通大臣の認定を受けたもの
耐火性能
1〜3時間の加熱に対する 非損傷性、遮熱性、遮炎性が確保されていること
(法第2条第九号の二 ロ) 延焼のおそれのある部分の開口部 防火戸その他の防火設備
令109条
令108条の3第1項
・主要構造部が屋内の火災に火災が終了するまで耐える ・周囲の火災に火災が終了するまで耐える
準耐火建築物(法第2条第九号の三)
イ主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)準耐火構造とする。(ロ同等の技術基準とする。)
通常の火災による延焼を抑制するため に必要な構造とすること。
耐火性能を有する構造 ・ 告示で定められた例示仕様 ・ 試験等により性能を確認した上で、国土 交通大臣の認定を受けたもの 準耐火建築物(法第2条第九号の三)
準耐火構造
準耐火性能を有する構造 ・ 告示で定められた例示仕様 ・ 試験等により性能を確認した上で、国土 交通大臣の認定を受けたもの
準耐火性能
加熱開始後45〜60分間の加熱中の損傷性、遮熱性、遮炎性が確保されていること
延焼のおそれのある部分の開口部 防火戸その他の防火設備

令109条の2の2

地上部分の層間変形角を、1/150以内とする。

七の二 準耐火構造

 外壁耐火のロ準耐不燃構造のロ準耐
令109条の3第1号令109条の3第2号
間仕切壁 準不燃材料
外壁延焼部分耐火構造防火構造+準不燃材料
延焼部分以外準不燃材料
不燃材料
3階以上 屋内火災による30分間の非損傷性・遮熱性
その他 準不燃材料
はり不燃材料
屋根延焼部分法22条区域の屋根の構造法22条区域の屋根の構造
屋内の火災による20分の遮炎性準不燃材料
延焼部分以外法22条区域の屋根の構造 
階段 準不燃材料

外壁と軒裏

非損傷性:火災時、構造に支障をきたす損傷(変形・溶融・破壊)を30分間起こさない性能。
遮熱性:加熱を受けてから30分間、可燃物の燃焼する温度を超えない性能。

防火構造の告示は、【平12建告1359号】に定められており、建築基準法で定められた耐火被覆の中から仕様を選択することになります。

 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

防火構造は、令第108条

一 耐力壁の外壁は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

二 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

防火構造とは、建物の周辺で火災が発生した場合に該当建物が延焼しないこと。

外壁や軒裏に一定(30分間)の防火性能を備えること

告示第1432号

建築基準法施行令第107条第二号に規定する可燃物燃焼温度は次の各号に掲げる区分と応じ、それぞれ当該各号に定める温度のいずれか高い方の温度とする。

一 加熱面以外の面のうち最も温度が高い部分の温度  摂氏200度

二 加熱面以外の面の全体について平均した場合の温度 摂氏160度

 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(不燃性能及びその技術的基準)

第百八条の二 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

 燃焼しないものであること。

 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

 性能 (加熱時間)告示仕様 (代表的な材料)認定番号
不燃材料20分間H12・1400号 ・コンクリート ・れんが ・瓦 ・陶磁器質タイル ・金属板 ・モルタル ・ロックウール ・厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 ・厚さ12mm以上の石膏ボード 等NM
準不燃材料10分間H12・1401号 ・厚さ15mm以上の木毛セメント板 ・厚さ9mm以上の石膏ボード 等QM
難燃材料5分間H12・1402号 ・厚さ5.5mm以上の難燃合板 ・厚さ7mm以上の石膏ボード 等RM

第一章 施行令 総則

第二章 第一節 用語の定義等(用語の定義)第一条

 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

(耐火性能に関する技術的基準)

第百七条 法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

建築物の階最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階最上階から数えた階数が十五以上の階
建築物の部分
間仕切壁(耐力壁に限る。)一時間二時間二時間
 外壁(耐力壁に限る。)一時間二時間二時間
一時間二時間三時間
一時間二時間二時間
はり一時間二時間三時間
屋根三十分間
階段三十分間
一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。

 壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。

 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

(準耐火性能に関する技術的基準)

第百七条の二 法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

間仕切壁(耐力壁に限る。)四十五分間
外壁(耐力壁に限る。)四十五分間
四十五分間
四十五分間
はり四十五分間
屋根(軒裏を除く。)三十分間
階段三十分間

 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

 防火構造 

建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(防火性能に関する技術的基準)

令第百八条 法第二条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

(屋根)

第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

(法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

第百九条の八 法第二十二条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。

 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

(外壁)

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

(準防火性能に関する技術的基準)

第百九条の九 法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

 外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

2.総則
用語の定義
面積高さ階数
手続き
特定行政庁
 

第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は

一号 敷地面積 敷地の水平投影面積による。

算入しない。

法第四十二条第二項、第三項又は第五項

第42条 この章の規定において

「道路」とは、幅員四メートル

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。

 都市計画区域若しくは準都市計画区域幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、

道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。

(1)用語の定義
法用語
防火用語
その他の用語
 
 
1)
2)
3
(2)面積高さ階数
面積
高さ
階数
 
 
1)面積
2)高さ
3)階数
確認
検査
工事
維持管理
特定行政庁
1)確認

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

    
 消防法第九条 
 第九条の二 
  第十五条 
  第十七条 
屋外広告物法第三条 
  第四条 
  第五条 
三 港湾法第四十条第一項 
高圧ガス保安法第百六十二条 
ガス事業法第百六十二条 
駐車場法第二十条 
七 水道法第十六条 
下水道法第十条第一項及び第三項 
  第二十五条の二 
  第三十条第一項 
九 宅地造成等規制法第八条第一項 
  第十二条第一項 
流通業務市街地整備法第五条第一項 
十一液化石油ガス保安法第三十八条の二 
十二都市計画法第二十九条第一項及び第二項 
  第三十五条の二第一項 
  第四十一条第二項 
  第四十二条 
  第四十三条第一項 
  第五十三条第一項 
十三特定空港騒音対策法第五条第一項から第三項 
十四 自転車法第五条第四項 
十五浄化槽法第三条の二第一項 
十六特定都市河川浸水被害対策法第八条 

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条

 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項

 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条

 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項

 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項

 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項

十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二

十二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項並びに第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項

十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)

十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項

十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項

十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条

(避難施設等の範囲)

第十三条 法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、

 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路

面積、高さ

令(面積、高さ等の算定方法)

第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 敷地面積 敷地の水平投影面積による。

算入しない

ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

令第二条一項二号 建築面積 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。

軒、ひさし、はね出し縁で、中心線から水平距離一メートル以上突き出たものは、その端から水平距離一メートル後退した線で算定する。

国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

 床面積 

建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。

ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

法第五十二条第十項計画道路

法第五十二条第十一項壁面線

法第六十八条の七第五項予定道路

次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)

 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)

 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)

 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)

 貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)

 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第三項第六号及び第百三十七条の八において「宅配ボックス設置部分」という。)

 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。

 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

2)検査
3)工事
4)維持管理
5)特定行政庁
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