登録文化財
登録文化財とは
| 登録文化財とは |
| 建築物の再生利用には、登録文化財には、建物調査を、かかすことができません。 調査と法律、如何に残すか?真の建物の歴史の保存を考えています。 |
| 登録有形文化財と重要文化財や国宝の違いは何? 文化庁「登録有形文化財建造物のご案内」 「登録有形文化財建造物は、50年を経過した歴史的建造物のうち、 ○国土の歴史的景観に寄与しているもの ○造形の規範となっているもの ○再現することが容易でないもの といった基準を満たす建造物が対象となります。 一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制というゆるやかな規制を通じて保存が図られ、活用が促されています。 |
| 国宝とは、重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの。 「国宝」とは、重要文化財の一種で、重要文化財の中でも価値が高いものをいいます。 重要文化財とは、有形文化財のうち、重要なもの。 |
文化財保護の体系
| 文化財は、大きく8種類に分類されています。 | |||
| 有形文化財 | 無形文化財 | 民俗文化財 | 記念物 |
| 文化的景観 | 伝統的建造物群 | 文化財の保存技術 | 埋蔵文化財 |
| 「有形文化財」は以下のように分類されます。 | |
| 国から「指定」 | 自己申告して[登録] |
| 国宝 | 登録有形文化財 |
| 重要文化財 | (建造物と美術工芸品がある) |
登録有形文化財
| 登録有形文化財とは |
| 登録有形文化財は、活用を重んずる文化財として位置付けられているのです。また、指定有形文化財には、市町村によって指定された有形文化財もあるのですが、文化財の価値としては、市町村指定有形文化財の方が、国の登録有形文化財よりも高いとされています。「指定」と「登録」では基準が異なり、文化財としての価値にも大きな差があるのです。 国の指定有形文化財を「重要文化財」と呼び、その中でも特に文化的価値が高いものを「国宝」と呼んでいます。 |
| 登録有形文化財建造物 |
| 文化財に対するよくある誤解の1つが、文化財になると改修などが勝手にできなくなる、というものです。あながち間違いだとも言い切れませんが、これはどちらかというと指定有形文化財についての話です。 登録有形文化財は、活用を重んずる文化財です。そして、登録にあたっては、建物の外観が重視されるため、内装に限定した改修などの場合には、届出の必要はありません。登録有形文化財の建築物の内部を改修し、オフィスやギャラリーなどとして活用することができるというわけです。 |
| 外観が大きく変わる場合や移築の場合などは、原則として、現状変更の届出が必要となります。 |
| 登録有形文化財(建造物)に登録のメリット | |
| 登録有形文化財(建造物)に登録されるメリットは? | |
| 優遇措置 | 国からの指導等 |
| 保存、活用に必要な修理等の設計監理費の2分の1を国が補助 | 管理、修理に関する技術的指導 |
| 相続財産評価額(土地を含む)を10分の3控除(国税庁通達) | 届出のあった現状変更に対する指導、助言又は勧告 |
| 家屋の固定資産税を2分の1に減税(地方税法) | 公開及び公開に係る管理に対する指導又は助言 |
| 敷地の地価税を2分の1に減税(地価税法施行令第17条第3項) | |
| 登録証、登録プレートの交付(受理)が行われるため、誰が見ても、歴史上、芸術上、学術上、価値の高いものであることがわかる。 | |
| 以上のように経済的、専門的なサポートがあります。 さらには、登録されることで、多くの人が訪れる場所となり、商業上の価値も高まっていくでしょう。 | |