激変する建築

激変する建築

激変した社会に対応する設計

激変した社会に対応する設計
自然災害・事件・事故により大きく変化した日本の建築、「住宅と、そこに住まう人の健康や自然を、環境を、如何に考えるか?」 「住宅と、そこに住まう人の健康を考えた時、過去には、ホルムアルデヒド・アスベスト・ヒートアイランドなど様々な問題が押し寄せてきました。 それらの問題に如何に取り組むか、人と環境に配慮した住宅設計を行っていくか。また、考えられなし自然災害に見舞われ多くの犠牲者や大切なものが失われました。予期せぬ出来事に如何に対応していくか?真摯に取り組む時代が来ました。機械化はどんどん進み、進化していくが、世界情勢により住環境に大きな影響を与えるし、自然環境は温暖化や異常気候により安定しない状況が継続しています。人口激減・子供の減少・少子化社会による住宅を余剰これらの複雑な問題に向かう時、何が正しいことなのか理解できなくなってきています大変難しい時代に突入したと思いますが、昭和・平成時代の変化、社会の変化、人の変化、考え方の変化、法律や規制も大きく変わりました。建築の変化は社会状況よって大きく変化しますし、しました。時代の変化と建築の変化を長年経験・体験してきた知識を生かした設計に取り組んでいます。
建築知識・法解釈・法規制・制度の理解が必要な時代

平成から令和へ・2025年問題

平成から令和へ
絆や人のやさしさに気付き、ボランティア精神が築かれた日本国民。 地球温暖化・環境破壊・コロナ禍・SDGs・第三次世界大戦?何が起こるかわからない世界。 インフレか?デフレか?判らない世界。 自己の調査・分析・判断、自己責任で決断しましょう。‼ 大変複雑な建物建設の時代のなってきました。 信頼のできる、於ける各分野の専門家と協同して、建築しましょう。
令和6年・2025年問題
2022年6月に改正された
「建築基準法」と「改正建築物省エネ法」が2025年4月から施行されることになり、建築確認手続きや耐震・断熱工事が大きく変わります。木造住宅の確認申請における、建築基準法第6条第4号の廃止。

建築基準法改正

「4号特例」という制度の廃止

いわゆる「4号特例」という制度です。 2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。

延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することが可能です。いわゆる「4号特例」という制度です。2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。さらに、300㎡超の建築物は許容応力度計算が義務化されます。

建築基準法の変更

(建築基準法) 簡易的な構造計算(許容効力度計算)で建築可能な高さ範囲
【現行】 高さ13m以下かつ軒高9m以下
【改正後】 階層3以下かつ高さ16m以下

ただし、大空間のある木造建築物が増えているため、高度な構造計算が必要な延べ床面積の引き下げが行われました。

(建築基準法) 木造建築物で構造計算が必要となる延べ床面積
【現行】 延べ床面積500㎡超
(2階建ての場合)
【改正後】 延べ床面積300㎡超

大規模建築物における木造構造部の仕様

床面積が、3,000㎡を超える建築物を木造構造にする場合、柱や梁などの構造木材を“現し(あらわし)”にできるように変更されました。(大断面の木材部材の採用、防火区画の強化、延焼を抑制できる構造計画)
【現行】 露出している壁や柱などを耐火構造にするか、3,000㎡ごとに耐火構造体で区画分けすること
【改正後】 火災時に周囲に大規模な危害が及ばぬ処置をすれば、木材の“あらわし”による設計が可能

大規模建築物における別棟低層部木造化

【現行】     低層部(階層3以下)についても高層部(階層4以上)と一体的に防火規定を適用し、建築物全体として耐火性能が要求される

【改正後】   高い耐火性能のある壁などで離隔距離を取り渡り廊下で別棟として区画分けすれば、低層部分の木造以下が可能となる

「高さ制限・建蔽率・容積率の特例許可制度」の追加

建築基準法上の規定が省エネ改修の弊害にならないように、「高さ制限・建蔽率・容積率の特例許可制度」が追加されました。既存住宅における高さ制限・建蔽率・容積率の特例

【現行】   

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域やその他高度地区において、原則として都市計画法で定められた高さ制限を超えてはいけない

都市計画区域内において、原則として定められた建蔽率・容積率を超えてはいけない

【改正後】  

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域やその他高度地区において、屋外に面する部分の改修工事によって高さ制限を超える場合、構造上やむを得ない建築物に対して特例許可制度を追加(改修例:屋根の断熱改修、省エネ設備の屋上設置)

都市計画区域内において、屋外に面する部分の改修工事により、建蔽率・容積率の上限を超える場合、構造上やむを得ない建築物に対して特例許可制度を追加(改修例:外壁の断熱改修や通気層増設、日射遮蔽を目的とした大きな庇設置)

4号特例廃止と既存不適格への対応

既存不適格

既存不適格とは、建築時点の法令では合法でも、建築後の法令等の改正によって不適格な箇所がある建築物のことを言います。4号特例の縮小によって、今、建築中の建物でも、2025年以降、構造上の問題で既存不適格建築物になるものがあります。

例えば、延床面積が500㎡以下で300㎡超の建物は、2025年以降、構造計算が義務化されます。

4号特例で建てられた案件で、2025年以降、許容応力度計算が成立していない場合は、既存不適格建築物になってしまいます。

建築時には合法なので、既存不適格自体は問題ではありません。それについて指摘されることはありません。建築基準法が改正されることが分かっていながら、建物を建てることに、企業として、また、建築家としての姿勢を問われるとは思いません。どのように考えればよいのでしょうか?

図書の保存義務

増築申請と構造計算(許容応力度計算)

350㎡の非住宅を4号(許容応力度計算をせず)で建築したとします。現行法では、4号特例の範囲内なので、図書を省略して申請することができます。ただ、仮に2025年以降にその建物を増改築することになったとします。

ただ、仮に2025年以降にその建物を増改築することになったとします。

当然、増築申請をすることになります。その時、改めて既存の部分が基準法に適用しているかを見る必要性が生じます。この時(2025年以降)、壁量計算ではなく許容応力度計算によって審査されることになります。

建設時は4号特例の範囲内でしたので、構造図の提出は求められません。ただ、「構造図を提出しないで良い」は、「構造図を作らなくて良い」ということではありません。

4号特例で図書の提出は省略できますが、法律に従って設計図書を作るというのは大前提です。これが、いわゆる仕様規定です。2025年以降に増築申請をした場合、既存の部分が適用しているかを審査するために、保存している図書の提出を求められる可能性が高いです。4号特例の範囲内の建物であっても、図書の保存を徹底しておく必要があります。

既存不適格と違反建築

建築時の図書を保存していることは大前提ですが、違反建築をしていないことは、それ以上に重要です。もし、4号特例を拡大解釈し構造上の確認を怠って設計した結果、基準法をクリアしていない建物を建築していたら、それは既存不適格ではなく違反建築です。違反建築と既存不適格では意味が全く変わってきます。本当にこれでよいのでしょうか?⁉

省エネ基準適合が義務化

省エネ基準適合が義務化

建築基準法改正により、 2025年の4月から新築の住宅や商業建築は、 省エネ基準への適合が義務化されました。 これまでは、300㎡未満の小さな住宅は、 建築士による省エネ基準に関する説明義務、 それ以上の規模の建築に省エネ基準への適合を届け出る義務がありました。

省エネルギー基準を厳格化

2025年には、日本政府が住宅における省エネルギー基準を厳格化し、全住宅が一定のエネルギー効率を満たさなければならない法令が導入されます。 これは、国のエネルギー政策の一環であり、住宅産業において省エネ技術の導入を促進するものです。

省エネ基準適合が義務化

建築基準法改正により、 2025年の4月から新築の住宅や商業建築は、 省エネ基準への適合が義務化されます。 これまでは、300㎡未満の小さな住宅は、 建築士による省エネ基準に関する説明義務、 それ以上の規模の建築に省エネ基準への適合を届け出る義務がありました。省エネ基準適合義務化がスタートします。

「適合性審査」の実施

「適合性審査」の実施
制度改正により、建築業者や設計事務所には省エネ技術への対応力が求められます。また、建築確認時に省エネ基準の適合性審査が導入され、省エネ性能確保計画の提出が求められます。これにより、建築確認手続きでは省エネ関連書類の提出が必須となります。

省エネ適合仕様基準を使用する場合は適合性判定が省略される見通しです。建築確認は基準法への適合を確認する過程で、省エネ基準に合致していない場合、工事や使用開始が遅れる可能性があります。

省エネ住宅の基準

省エネ住宅の基準は、住宅が一定のエネルギー効率や環境基準を満たすかどうかを評価する方法として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき定められています。

現在では、一次エネルギー消費量と外皮性能の2つの基準が採用されています。

一次エネルギー消費量
一次エネルギー消費量は、住宅が利用するエネルギーの総消費量を示す指標です。主に暖冷房、換気、照明、給湯、その他設備の5つのエネルギーを評価し、省エネ性能は標準仕様に対する削減率で評価されます。一次エネルギーは原燃料に含まれるエネルギーを指し、省エネ法ではこれを各設備のエネルギー消費に換算して評価します。主に暖冷房、換気、照明、給湯、その他設備の5つのエネルギーを評価し、省エネ性能は標準仕様に対する削減率で評価されます。一次エネルギーは原燃料に含まれるエネルギーを指し、省エネ法ではこれを各設備のエネルギー消費に換算して評価します。

外皮性能について
外皮性能の、UA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(平均日射熱取得率)で、建物の外皮性能を示す重要な数値です。UA値は断熱性能を、ηAC値は日射遮蔽性能を表し、これらが低いほど高い省エネ性能が期待されます。具体的には、UA値が小さければ断熱性能が高まり、ηAC値が小さければ日射の影響を受けにくくなります。UA値は断熱性能を、ηAC値は日射遮蔽性能を表し、これらが低いほど高い省エネ性能が期待されます。具体的には、UA値が小さければ断熱性能が高まり、ηAC値が小さければ日射の影響を受けにくくなります。

住宅の省エネ基準適合条件

住宅の省エネ基準適合条件
住宅の省エネ基準には以下の2つの主要な条件があります。
一つは「一次エネルギー消費量が基準値以下」であり、これは標準仕様と住宅規模に基づいた基準一次エネルギー消費量よりも低い必要があります。

もう一つは「UA値/ηAC値が地域ごとに定められた基準値以下」であり、地域ごとに異なる気候条件やエネルギー事情を考慮した基準が適用されます。
地域ごとの基準値
省エネ基準は地域ごとに異なり、気候条件や地域のエネルギー事情に合わせて対象数値が設定されます。

これに基づいて各住宅の省エネ性能が算定され、地域に最適な省エネ性能が求められます。このため、日本全体で基準が統一されておらず、温暖地や寒冷地などに応じて基準が変動します。

地域区分
日本の国土は南北に細長く、地域によって気候条件が大きく変わります。そのため、全国を8つの地域にわけて、地域ごとにUA値とηAC値の等級の基準値を定めています。

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